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個人事業主として仕事している妊婦さん、朗報です
こんにちは。
ポーズ専門の振付師・ワンポーズクリエイター®︎(以下OPC®︎)です。
フリーランスで仕事をしている妊婦さんが、産前産後休業に入っている期間の国民年金保険料は支払わなくていい制度があります。
知ってましたか?
わたしは知らなかったYO!
OPC®︎は現在、臨月の妊婦(個人事業主)です。
早速申請してみました。
もし、これを読んでくださってるあなたの周りで該当する方がいたら、ぜひ教えてあげてくださいね。
というわけで今回はポーズ関係ない話〜♪
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
2019年4月より開始
フリーランスには育児休業給付金がありませんよね。
「産休します!」「子育てするので育休します!」といっても、自己都合でお仕事をストップするだけ。
その期間の収入ゼロです。
会社員のように使える制度が少ない…と嘆く我々にとって、ありがたい制度が昨年4月より始まりました!
こちら▶︎▶︎ 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
1分でサクッと内容説明
- 出産予定の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除
- この期間の保険料は納付したものとして、将来受け取る年金の受金額に反映される
- 保険料を前納している人は、この期間ぶん返金される
収入に関係なく、1カ月当たりの国民年金保険料は16,410円(2019年度)ですので
4ヶ月分の65,640円の保険料分の負担が減る計算になります。
こんな方が当てはまる
- 第1号被保険者の方
(個人事業主、フリーランス、農業・漁業従事者、学生や無職の方、配偶者が個人事業主) - 出産日が2019年2月1日以降の方
つまり、自分はフリーランスでも配偶者が会社勤めで「厚生年金」に加入している人は該当しないとのこと。
ここはご注意ポイントですな!
申請は窓口 or 郵送。
上記の国民年金機構HPより申請書類をDLできます。
※オンライン申請はできません(2020,12時点)
自動で適用されないので申請が必要
この制度は自動適用されず「あなたは対象者ですよ」と連絡も来ません。
自分で申請します。
該当する方は忘れずに申請してくださいね。
個人事業主よ、強くあろうじゃないか
わたしもこの制度を知ったのはつい先週のこと。
コロナ禍なので郵送で申請しました。
母子手帳を窓口で受け取る際に利用できる制度の案内をもらいましたが、こちらのお知らせは見当たらず。
他の区はあるのかな?
案内チラシの挟み込みがあればいいのになぁと感じました。
(来年度からは改善されてますように…)
制度の大半が自己申告っていうこれ、フリーランサーは慣れてますよね。
〝知らない方が悪い〟。
わー。出た。
二十代の頃、よく言われた言葉〜
こちらに限らず、個人事業主は常にアンテナを張り、利用できる制度を賢く使いたいところです。
いかがでしたか?
もし、これを読んでくださってるあなたの周りで該当する方がいたら、ぜひ教えてあげてくださいね!